公共施設の管理・運営に興味・関心のある方の評価員としての参加を期待しています。皆さん積極的に応募してください。
第三者評価制度の仕組み

(横浜市ホームページより)
当研究会は、横浜市の公共施設の管理・運営を担っている指定管理者(注1)の評価を行う第三者評価機関(注2)として、横浜市から認定・登録されています。
令和元年以来、当研究会個人会員の中から5人の評価員により14施設の評価業務を受託してきました。
評価に当たっては、施設利用者の立場からの改善提案を心がけています。
公共施設の管理・運営に興味・関心のある方の評価員としての参加を期待しています。皆さん積極的に応募してください。
(注1)指定管理者制度とは
目的:
多様化する市民ニーズに、より効果的に対応するため、公の施設の管理に民間のノウハウを活用しながら、市民サービスの向上と経費の削減を図ること。
公の施設について:
法律上「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するため」に地方公共団体が設ける施設。(例:地区センター、地域ケアプラザ、スポーツセンター、など市民の身近な施設や橫浜美術館、みなとみらいホール、橫浜歴史博物館、橫浜国際プール、日産スタジアムなど)
指定管理者制度の効果:
施設運営について
- 地方自治法に基づき行政が実施する業務履行確認・指導の徹底
- 指定管理者との協定に基づき指定管理者が実施する「利用者アンケート」、「利用者会議」等による施設運営に対する利用者の声の反映
- 利用者の声を直接市につなげる専用電話の設置
(注2)指定管理者の第三者評価とは
目的:
指定管理者制度の効果の点検評価に加え、公の施設としての管理水準のより一層の維持向上を図るため、指定管理者が行っている施設運営について、客観的な第三者による点検評価を実施する。これがさらなる業務改善の取組み(PDCAのサイクルの確立)を行い、自らがサービスの向上を努めて行くことを目的としている。
評価機関と構成:
本審査機関は評価員による、「事前調査」と「本審査」を利用者の立場になって評価をします。「事前調査」は施設内外の構造物及び掲示物等の調査、「本審査」は評価シートによるパフォーマンスのチェックです。
評価業務と基本方針:
- より利用者・市民(区民)に近く、施設に関する専門的知識や他施設に関する情報の蓄積のある第三者が評価することにより、利用者サービスの向上及び施設設置目的の達成を図る。
- 市が行う評価に加えて、第三者が評価することにより評価の客観性を担保する。

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