電子帳簿保存法改正(令和4年1月1日施行) No2 電子取引関係

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電子帳簿保存法改正(令和4年1月1日施行)
No2 電子取引関係

個人会員 槌谷 祐一

 電子帳簿保存法は所得税及び法人税関連帳簿等保存義務者が対象になる法律です。従って、個人事業者も対象に含まれます。保存法改正の概要については、メルマガ第6号に記載しました。電磁的記録(デジタル化文書)は3種類あります。  ①帳簿類 ②書類 ③電子取引の取引情報 ですが、①及び②については、任意で準備が整い次第デジタル化ㇸ移行すればよいのですが、③についてはどの事業者も対応が義務となっていることを注意する必要があります。
 電子取引制度とは、デジタルデータでもらったデータは紙の保存ではなく、デジタルデータのまま保存しなければならないというものです。従来デジタルデータは印刷し、紙で保存が認められていましたが、電子帳簿保存法の改正によって、令和4年1月1日以降それが認められなくなるということです。そのほかに2つの保存要件があります。1)真実性の要件 2)可視性の要件 です。
 この法律改正の大きい影響としては、自社での対応のほかに取引先からタイムスタンプ付与の請求書や領収書の要求を迫られる可能性があり、費用発生を伴うので法律の概要を理解し、どう対応するかを検討しておくことが必要でしょう。

 まず、電子取引について説明します。紙のデータでなければ電子取引になります。例としては

  1. 電子メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領
  2. インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書のデータ(PDFファイル等)又はホームページ上に表示される請求書や領収書等のスクリーンショットを利用
  3. 電子請求書や領収書の授受に係るクラウドサービスを利用
  4. クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払いデータ、スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用
  5. 特定の取引に係るEDIシステムを利用
  6. ペーパーレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用
  7. 請求書や領収書等のデータをDVD等の記録媒体を介して受領

1)真実性の要件
 電子取引制度は令和4年1月1日に強制スタートになりますが、真実性の要件については、下記4点の対応策があり、そのどれかを実施する必要があります。

  1. タイムスタンプ*)ありきの対応策
    1. 請求書発行先がタイムスタンプを付与したデータを送付してくれる。
    2. 受け取り側でタイムスタンプを付与する。
  2. タイムスタンプを使わない場合の対応策
    1. データの訂正・削除を行った場合に履歴が残るシステム**)であればタイムスタンプ無しでもOK
    2. 訂正・削除の防止に関する事務処理規程***)の備付でもタイムスタンプ無しでOK

注*)タイムスタンプ:ある時刻にその電子データが存在していたことと、それ以降改ざんされていないことを証明する技術。タイムスタンプ付与には公的機関で認証を受けた機関に依頼またはソフトを利用するので若干の費用が発生します。規模・件数によりますが、数千円~1万円/月程度。
注**)通常の市販会計ソフトは対応していません。JIMA認証を受けた会計ソフトが必要です。
注***)国税庁の電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類及び電子取引関係】(令和元年7月)問61、53ページ。 

2) 可視性の要件
 保存場所にPC、プリンター、システムの概要書などを備え付け、検索機能を確保すること、となっています。検索要件としてはデータを日付、金額、取引先の3項目で検索できることなど。
例えば請求書データ(PDF)のファイル名に規則性をもって内容を表示する。「令和3年10月31日に株式会社国税商事から受領した110,000円の請求書」⇒「20211031_(株)国税商事_110,000」
 なお、保存義務者が小規模事業者で税務職員のダウンロードの求めに応じることが出来る場合検索機能は不要です。

 通常は請求書、領収書は紙の印刷物で取引しているが、一部に電子取引が含まれる場合は、電子取引の部分について、この法律に対応する処置が必要です。しかし紙での印刷物部分は従来通りの保存義務を実施することになり、電子取引による保存と併用することになります。電子取引については請求書発行側、領収書受領側ともに保存要件を満たして保存することが必要です。電子取引データ、例えば領収書(PDFファイル)のファイルデータ名は、日付、金額、取引先の3項目で検索できる名称で受領するか、受領時に変更して保存が必要です。

 電子取引情報に係る電磁的記録に関して、隠蔽し、または仮想された事実があった場合にはその事実に関し申告漏れ等に課される重加算税が10%加重される措置が整備されています。青色申告の場合税控除65万円が控除取り消しの可能性があると言われています。

 電子取引情報に関して電子データの保存が義務となりますので、必要な措置を講じる必要があります。詳細については税理士に相談、或いは国税庁のHPの電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】を参照下さい。
 また①帳簿類 ②書類(スキャナ保存等)については、No3として次のメルマガで紹介します。


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